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会則

【第1条】

本会は、「お茶の水女子大学哲学倫理学研究会」と称する。
【第2条】

本会は、研究活動の交流と向上を促すとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
【第3条】

本会は、お茶の水女子大学大学院哲学・倫理学専攻学生および卒業生・教官ならびに本会が承認する者をもって組織する。
【第4条】

本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
研究発表会、講演会、親睦会、会報の発行、会員名簿の作成、その他必要な事業

【第5条】

本会に、会長一名(本会を代表し会務を総括する)と運営委員若干名(会の実務に従事する)を置く。選出は総会の承認を得て行なう。
【第6条】

運営委員は原則として学生により組織されたものとする。
【第7条】

本会の経費は、会費、寄付金、その他の諸収入による。
【第8条】

会員の会費は、年2.000円とする。ただし、学生の場合は1,000円とする。

                     ←現在、会費制を休止し、発表・投稿費用等の必要経費を各自の負担としております。
【第9条】

本会の事務局は、お茶の水女子大学哲学科研究室(〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1)に置く。
【第10条】

本会則の変更は、総会の承認による。
【第11条】

本会則で定める事項の他、運営委員の選出方法その他、会の運営に関する細則は総会が別に定める。

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